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労働・社会保険の手続代行

●労働保険・社会保険の適用

●労働保険の年度更新

●社会保険の算定基礎届

代表的なものとして、以上のような手

続を承っております。このような諸手

続を迅速かつ的確に、しかも比較的

お手頃な報酬でお承りしております。

  また、顧問契約をいただきますと、

人事制度・賃金・労働時間のご相談

や、雇用管理・人材育成等に関するご相談、

労働トラブルの未然防止と解決等を通じて人事労務管理全般をトータルにサ

ポートさせていただきます。

標準報酬月額の定時決定とは…… 

  被保険者の資格取得時において標準報酬月額が決定された後、毎年7月1日現在事業所に

使用されている者を対象に標準報酬月額を決定する。 この決定(「定時決定」)を行うために

提出するのが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」 です。

  この決定によって定められた標準報酬月額は被保険者が受ける報酬の額に著しい変動が

ない限り、同年9月1日から翌年8月31日までの1年間、当該被保険者の標準報酬月額となり

ます。

 

定時決定の対象となる人

 

  原則、その年の7月1日現在で被保険者資格のある人すべてが対象となります。ただし、次

のⅰ、ⅱ、に当てはまる人は、定時決定から除かれます。

  ⅰその年の6月1日以降、被保険者資格を取得した人

  ⅱその年の7〜9月までに標準報酬月額の随時改定または育児休業終了時改定が

   行われる人

 

標準報酬月額の算定 

  定時決定は原則、被保険者が4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の額を3で割った額を

基に標準報酬月額を決定します。

 ただし、支払基礎日数が17日未満の月が含まれる場合は、その月を除外して計算します。

(3ヶ月とも支払基礎日数17日未満の場合は、保険者算定となります。)
 
 パートタイマー(短時間就労者)の標準報酬月額の算定は、次のいずれかによることとされ

ています。

 ① 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均によ

   り算定した

 ② 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の月の場合は、そ

   の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算

   定した額で、保険者が算定した額

 ③ 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数がいずれの月も15日未満の場合は、従

   前の標準報酬月額

  ※支払基礎日数とは……給与や賃金を計算する基礎となる日数で、

  ① 月給制の場合は、その月の暦日

  ② 月給制の中でも、欠勤による給与の控除が行われる場合は、

      所定労働日数−欠勤日数=支払基礎日数

      (低額の休職給も、支払基礎日数に含めます。)

  ③ 日給制、時給制の場合は、出勤日数

  となります。

 

報酬の範囲

  社会保険の標準報酬月額の対象になるのは、被保険者が労働の対償として受ける、賃金、

給料、俸給、手当または賞与その他いかなる名称であるかを問わない金銭もしくは現物による

報酬です。

  具体的には下の表に書いてあるとおりです。

  通貨で支給されるもの 現物で支給されるもの

報酬となるもの

基本給(月給、週給、日給など)

時間外手当、通勤手当、住宅手当、

家族手当、役付手当、職階手当、

勤務地手当、日直手当、宿直手当、

休業手当(労働基準法第26条に基づいたもの)、

帰休手当、奨励金、能率給など

賞与・決算手当(年4回以上支給されるもの)

通勤定期券、回数券

食事、食券、社宅、独身寮

被服(勤務服ではないもの)

給与として支給される自社製品

など                   

報酬とならないもの

○社会保険各法による給付金

 健康保険の傷病手当金、出産手当金、

 労災保険休業補償給付、

 雇用保険の高齢者雇用継続基本給付金、

 育児休業給付金、介護休業給付金、

 年金、恩給など

○事業主が恩恵的に支給するもの

 病気見舞金、災害見舞金、結婚祝い金など

○臨時的、一時的に受けるもの

 退職金、解雇予告手当など

○実費弁済的なもの

 出張旅費、交際費など

○年3回まで支給されるもの

 賞与など(年3回以下のものは、支払のあった毎に「賞与支払届」を提出)

○制服、作業服などの勤務服

○食事(本人からの徴収金額が
   標準価格により算定
   して額の3分の2以上の
   
場合)、

 社宅(本人からの徴収金額が
   標準価格により算定した
   額以上の場合)  など               

 その他留意事項

    ① 5月分の報酬は、5月1日〜5月31日の間に支払われた報酬のことです。ですから、

    例えば、給料の締め切りが4月25日、支給日が5月10日の会社があったとすれば、

    の場合、給料は4月分になりますが、社会保険の報酬としては5月分になります。

 

     ② 4月、5月の途中に入社した場合、入社(被保険者資格を取得)した月は日割計算し、

    翌月からの報酬で決定が行なわれます。4月途中入社の場合は、5、6月の報酬で、

    5月途中入社の場合は、6月の報酬で決定が行われます。たとえ入社(被保険者資

    を取得)した月の支払基礎日数が17日以上あった場合でも、その月は除いて算定

    されます。

    

     ③ 4月や5月の支給の中に、3月以前に支払うべきであった昇給差額として例えば

    9,000円が含まれていた場合には、その9,000円を差し引いた額を3で除した額で

    標準報酬月額の決定が行われます。

 

     ④ 病気休職等で通常より低い休職給を受けていた場合は、低い給与を受けた月を除い

    て平均額を出して標準報酬月額が決定されます。3ヶ月とも低額の休職給の場合

    は、保険者算定となり、結果的に従前の標準報酬月額となります。

 

     ⑤ 7月、8月退職予定者であっても、定時決定の対象となります。7月1日退職で

    あっても、被保険者資格喪失日は退職日の翌日であるため、“7月1日現在被保険者で

    ある人”に当てはまりますので、月額算定基礎届を提出しなければなりません。ただ、

    結果的には決定された標準報酬月額の適用はありませんが。

 

     ⑥ 70歳以上(昭和12年4月2日以降生まれの者に限る)の被用者は、厚生年金保険の

    被保険者資格はすでに喪失していますが、在職老齢年金の計算に必要な為、健康保険

    月額算定基礎届に加え、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」

    もあわせて提出する必要があります。

 

          ⑦ 4月から6月の間に一時帰休による休業手当等が支払われた場合は、その月の

             業手当等に通常の報酬が支払われた月の分の報酬を合わせて、標準報酬月額を算

    定する。ただし、標準報酬決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、

    当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定

    し、決定する。 (つまり、休業手当等が支払われた月分は標準報酬の算定の際、除い

    て計算する。)

随時改定について 

  ①昇給・昇格等で固定的賃金に変動があり、②この変動があった月以後引き続く3ヶ月に

けた報酬の平均月額に基づく標準報酬月額等級と従前の標準報酬月額等級に2等級以上の

差が生じ、③該当した3ヶ月とも報酬支払基礎日数が17日以上ある場合に、随時改定の対象

となる。 ここでいう固定的賃金とは、基本給、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当(通

勤定期等の現物支給を含む)等を指す。時間外手当、皆勤手当、精勤手当、日直手当等はこ

の固定的賃金には含まれないので注意が必要です。

 また、一時帰休により低額な休業手当等が支払われることとなり、この状態が3ヶ月を超えて

継続される場合に、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。休業手当

等をもって定時決定や随時改定を行った後に、一時帰休が解消したときも、随時改定の対象と

なります。

  4月に昇給等があり、7月に随時改定の対象になる被保険者の分は、「被保険者報酬月額

変更届」に記入し、「被保険者報酬月額算定基礎届」には記入しません。ただ、昇給等が5月・

6月ですと8月・9月の改定になるので、算定基礎届提出の際には改定がまだ確定しておりま

せんので、「被保険者報酬月額算定基礎届」にとりあえず記入し、備考欄に「8月月変」、「9月

月変」と記しておくとよいでしょう。

〇都道府県単位保険料率(協会けんぽ) 

都道府県名 〜令和6年3月 令和6年4月〜 都道府県名 〜令和6年3月 令和6年4月〜
北海道 10.29% 10.21% 滋賀県   9.73%   9.89%
青森県   9.79%   9.49% 京都府 10.09% 10.13%
岩手県   9.77%   9.63% 大阪府 10.29% 10.34%
宮城県 10.05% 10.01% 兵庫県 10.17% 10.18%
秋田県   9.86%   9.85% 奈良県 10.14% 10.22%
山形県   9.98%   9.84% 和歌山県   9.94% 10.00%
福島県   9.53%   9.59% 鳥取県   9.82%   9.68%
茨城県   9.73%   9.66% 島根県 10.26%   9.92%
栃木県   9.96%   9.79% 岡山県 10.07% 10.02%
群馬県   9.76%   9.81% 広島県   9.92%   9.95%
埼玉県   9.82%   9.78% 山口県   9.96% 10.20%
千葉県   9.87%   9.77% 徳島県 10.25% 10.19%
東京都 10.00%   9.98% 香川県 10.23% 10.33%
神奈川県 10.02% 10.02% 愛媛県 10.01% 10.03%
新潟県   9.33%   9.35% 高知県 10.10%   9.89%
富山県   9.57%   9.62% 福岡県 10.36% 10.35%
石川県   9.66%   9.94% 佐賀県 10.51% 10.42%
福井県   9.91% 10.07% 長崎県 10.21% 10.17%
山梨県   9.67%   9.94% 熊本県 10.32% 10.30%
長野県   9.49%   9.55% 大分県 10.20% 10.25%
岐阜県   9.80%   9.91% 宮崎県   9.76%   9.85%
静岡県   9.75%   9.85% 鹿児島県 10.26% 10.13%
愛知県 10.01% 10.02% 沖縄県   9.89%   9.52%
三重県   9.81%   9.94%      

〇令和5年度の介護保険料率(協会けんぽ)

        1.82%  (40歳〜64歳の介護保険第2号被保険者)

   令和6年度の介護保険料率(協会けんぽ)

       1.60% (40歳〜64歳の介護保険第2号被保険者)

 

〇平成29年9月分(10月納付分) 〜の厚生年金保険料率

        一   般   18.300%(厚生年金基金加入事業所以外)

    坑内員・船員    18.300%(       〃             )     
 

※なお、定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額の変更は、厚生年金保険料率の改定に合わせ、
    
通常は10月に支払われる給与から行う。

 

〇令和4年度子ども・子育て拠出金率   

       0.36%  (令和3年度から据え置き)

 

 

〇令和6年度の雇用保険料率(令和5年度から据え置き)

  従業員負担 使用者負担 雇用保険料率
一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000
農林水産・清酒製造業 7/1,000 10.5/1,000 17.5/1,000
建  設  業 7/1,000 11.5/1,000 18.5/1,000

 

〇令和5年度の雇用保険料率

  従業員負担 使用者負担

 

雇用保険料率

 

一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000
農林水産・清酒製造業 7/1,000 10.5/1,000 17.5/1,000
建設業 7/1,000 11.5/1,000 18.5/1,000

 

 

 

 

 

〇令和6年度の労災保険料率    

事業の種類の分類           事   業   の   種   類 〜令和5年度 労災保険料率   令和6年度〜 労災保険料率
林  業 林業 60/1,000 52/1,000
   漁  業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 18/1,000 18/1,000
  定置網漁業又は海面魚類養殖業 38/1,000 37/1,000
   鉱  業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 88/1,000 88/1,000
  石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16/1,000 13/1,000
  原油又は天然ガス鉱業 2.5/1,000 2.5/1,000
  採石業 49/1,000 37/1,000
  その他の鉱業 26/1,000 26/1,000
 建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 62/1,000 34/1,000
  道路新設事業 11/1,000 11/1,000
  舗装工事業   9/1,000   9/1,000
  鉄道又は軌道新設事業   9/1,000   9/1,000
  建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 9.5/1,000 9.5/1,000
  既設建築物設備工事業 12/1,000 12/1,000
  機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1,000   6/1,000
  その他の建設事業 15/1,000 15/1,000
  製 造 業 食料品製造業   6/1,000 5.5/1,000
  繊維工業又は繊維製品製造業   4/1,000   4/1,000
  木材又は木製品製造業 14/1,000 13/1,000
  パルプ又は紙製造業 6.5/1,000   7/1,000
  印刷又は製本業 3.5/1,000 3.5/1,000
  化学工業 4.5/1,000 4.5/1,000
  ガラス又はセメント製造業   6/1,000   6/1,000
  コンクリート製造業 13/1,000 13/1,000
  陶磁器製品製造業 18/1,000 17/1,000
  その他の窯業又は土石製品製造業 26/1,000 23/1,000
  金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 6.5/1,000 6.5/1,000
  非鉄金属精錬業   7/1,000   7/1,000
  金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 5.5/1,000   5/1,000
  鋳物業 16/1,000 16/1,000
  金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 10/1,000   9/1,000
  洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 6.5/1,000 6.5/1,000
  めっき業   7/1,000 6.5/1,000
  機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)   5/1,000   5/1,000
  電気機械器具製造業 2.5/1,000   3/1,000
  輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)   4/1,000   4/1,000
  船舶製造又は修理業 23/1,000 23/1,000
  計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 2.5/1,000 2.5/1,000
  貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5/1,000 3.5/1,000
  その他の製造業 6.5/1,000   6/1,000
  運 輸 業 交通運輸事業   4/1,000   4/1,000
  貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)   9/1,000 8.5/1,000
  港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)   9/1,000   9/1,000
  港湾荷役業 13/1,000 12/1,000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業   3/1,000   3/1,000
  そ の 他 農業又は海面漁業以外の漁業 13/1,000 13/1,000
  清掃、火葬又はと畜の事業 13/1,000 13/1,000
  ビルメンテナンス業 5.5/1,000   6/1,000
  倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5/1,000 6.5/1,000
  通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5/1,000 2.5/1,000
  卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業   3/1,000   3/1,000
  金融業、保険業又は不動産業 2.5/1,000 2.5/1,000
  その他の各種事業 3/1,000 3/1,000
  船舶所有者の事業 47/1,000 42/1,000

 

〇一般拠出金率(全業種共通)

      0.02/1,000

    

 

   

労働保険とは……

 “労働保険”とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを合わせた総称で、保険料の

徴収にあたっては両者を一体のものとして扱っております。

 一部の農林水産の事業を除き、原則一人でも労働者を使用すれば労働保険の適用事業となり、

適用事業の事業主は成立手続を行い、労働保険料を申告・納付しなければなりません。

保険料等の申告・納付について

  労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌3月31日まで)を単位として、その年度におけ

る申告の際にその保険年度の保険料を概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定保険料を申

告し、精算することとなっています。

    手続としましては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作

成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関(全国の銀行・信用金庫の本店・支店、ゆうちょ銀

行)、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署に提出していただく必要があります。(健康保険・

厚生年金保険の適用を受けている事業所は、年金事務所で申告書のみ受け付けてもらえます。こ

の場合、納付は金融機関にてということになります。)

    なお、これまで金融機関や労働局等の窓口で納付されておりました方も、単独有期事業でありま

も口座振替納付の利用が可能になりました。口座引落とし日が第2期分、第3期分は本来の

納期限の14日後に設定されているといったような特典がります。業務の効率化にも寄与するかと

思われますので、是非お勧めいたします。

 

手続上の留意点

◆賃金総額の適正な把握

   「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われるものをいいます。

ただし、その事業に使用される者のうち、その保険年度初日において満64歳以上の者は、雇用保

険料の負担が免除されます。また、学生アルバイトや所定労働時間が週20時間未満のパートのよう

に雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合は、労災保険料と雇用保険

料を区別して算定しなければなりません。

 「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者

に支払うすべてのものをいい、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に

義務付けられているものです。ですから、通勤手当や賞与も、一般的には保険料算定基礎額に含め

なければなりません。

◆継続事業の場合

  Ⅰ 「保険料・拠出金算定基礎額」の労災保険分欄は、平成24年4月1日から平成25年3月31日

   までの間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含

   みます。)を記入します。雇用保険分の雇用保険適用者分欄は、使用している労働者のうち」雇

   用保険の被保険者に支払った賃金総額を、高年齢労働者分は平成24年4月1日現在満64歳

   以上の被保険者に支払った賃金総額をそれぞれ記入し、

    保険料算定対象者分=雇用保険適用者分−高年齢労働者分 を記入します。 

    賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。

  Ⅱ 「⑩確定保険料・一般拠出金額」欄は、欄の「保険料・拠出金算定基礎額」の労災保険分欄の

   額に ⑨欄の「保険料・拠出金率」を乗じた額を、「⑭概算保険料額」欄は、⑫欄の「保険料算定

   基礎額の見込額」に⑬欄の「保険料率」を乗じた額を、それぞれ記入します。

  Ⅲ 「⑫保険料算定基礎額の見込額」欄は、平成25年度に使用する労働者に支払う賃金総額の

   見込額を記入します。ただし、平成25年度の賃金総額の見込額が平成24年度の賃金総額の

   100分の50以上100分の200 以下である場合は、平成24年度の賃金総額をそのまま平成

   25年度の賃金総額の見込額として使用します。

◆一括有期事業の場合

   建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業については、

続事業と同様に年度更新の手続を行います。ただし、「二元適用事業」となりますので、申告書は

災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成することになります。

  Ⅰ 建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、

  元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金のほかに、下請負人が使用した労

  働者に支払う賃金も含めて保険料を算定することになっています。

  Ⅱ 保険料の算定基礎となる賃金総額を正確に把握することが困難な事業については、労災保険

  分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃

  金総額とします。)による保険料の算定が認められています。

  Ⅲ 「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、「一括有期事業報告書」を併せて提出するこ

  とになっています。さらに建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて提出するこ

  とになっています。

 

   なお、東日本大震災により被災された事業主の皆様に対する労働保険料等の納付の猶予等の

置がもうけられています。詳しくは………

   →http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html

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代表 古川宏

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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