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◆年金の加入記録に関する相談
◆年金の受給に関する相談
◆老齢年金、遺族年金、障害年金等の請求
年金の制度といえば、複雑で分かりにくいという印
象をお持ちの方も少なくはないのではないでしょう
か。
当事務所では、老後等の生活を支える年金に関するご相
談を親身になってお承りいたします。また、年金の裁定請
求に関する書類の作成・提出の代行もお承りいたしております。
平成25年7月1日、国民年金第3号被保険者の不適合期間に関する改正が施行されました。
厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)であった会社員の夫(または妻)が、
会社を退職した
脱サラして、自営業を始めた
65歳になった
死亡した 等
の場合に、扶養されていた妻(または夫)が20歳以上60歳未満であれば、本来、上記に該当してから14
日以内に、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に国民年金種別変更届を提出して、国民年金第
1号被保険者として、毎月国民年金保険料(平成25年度…15,040円/月)を納めなければなりません。
この届出をせずに放置していたら、下図の切り替え漏れ期間は「未納期間」となり、将来老齢年金を
受給するために必要な受給資格期間(現行:25年以上、平成27年10月〜:10年以上となる見込)に算入
することができません。また、障害年金や遺族年金が受給できなくなる場合があります。
そこで、この切り替え漏れ期間が判明した場合は速やかに
「時効消滅不適合期間に係る特定期間該当届」を最寄の年金事務所に提出されるとよいでしょう。
そうすれば、2年の保険料徴収の時効を過ぎた切り替え漏れの期間は、「特定期間」となり、老齢基礎年金
に関しては受給資格期間には算入されるが年金給付額には反映されない、いわゆる「カラ期間」と同の扱い
になります。また、障害年金や遺族年金が受給できないといったリスクが減少もしくはなくなります。
この特定期間を少しでも将来の年金給付に反映させたければ、平成27年4月1日〜平成30年3月31日の
3年間限定で、「特例追納」で過去10年以内の特定期間に係る保険料を納める機会が設けられますので、
この機会を利用するしかありません。それまでにも、「特定期間該当届」提出時点で時効に達していない
過去2年分の保険料は、時効に到達するまでに納めないと納めることができなくなるので、できたらお早め
に納めることをおすすめします。
なお、平成27年2月中旬より上記「特定期間」が確認された方より順次、特例追納制度利用可能な方に日本年金機構より「特例追納」の案内及び申込書類が送付されるようです。
(図:日本年金機構HPより引用)
原則:保険料を納めた期間+保険料の減免を受けていた期間+カラ期間=25年以上
(平成29年8月からは、10年以上に短縮される予定)
特例:① 〜昭和27年4月1日生の方……厚生年金(共済年金、もしくは厚生年金+共済年金)の
加入期間が20年以上
② 昭和27年4月2日〜昭和31年4月1日生の方
⇒厚生年金(共済年金、もしくは厚生年金+共済年金)の加入期間が21年〜24年以上
特例①を満たさない場合、
③ 〜昭和22年4月1日生の方……厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降の期間
に15年以上
④ 昭和22年4月2日〜昭和26年4月1日生の方……厚生年金に男性40歳以降、女性35歳
以降の期間に16年〜19年以上加入
※カラ期間……主婦(夫)、学生、日本国籍を持つ者が海外に居住していた期間などで、国民年金へ
の加入が任意の期間で、国民年金に未加入だった期間等。
老齢基礎年金……生年月日に関わりなく65歳(65歳に達した時点で、上記受給資格期間を
満たしていない場合、これを満たした時点)
老齢厚生年金……上記受給資格期間を満たして、
○厚生年金に1年以上加入している①昭和36年4月1日
以前に生まれた男性、②昭和41年4月1日以前に生まれた女性は
生年月日に応じて60歳〜64歳
○厚生年金加入期間が1年未満の方は65歳
○昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた
女性は65歳
(これは、あくまで平成27年2月1日現在施行されている法令によるもので、将来にわたって変更
されない保障はありません。)
★支給の繰上げ
受給資格期間を満たした方であれば、国民年金の任意加入被保険者でなければ60歳から65歳
に達するまでの間、いつでも繰上げ請求ができる。ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に
請求しなければならず、いずれかのみを繰上げることはできない。繰上げを1ヶ月早める毎に、年金
額が0.5%ずつ減額される。減額された年金額は、生涯そのままである。(厚生年金の場合は、繰上
げ請求以後厚生年金の被保険者期間があれば、退職後年金額が増額される。)
繰上げ支給されると、寡婦年金や事後重症等の障害年金の受給権が消滅します。また、65歳に
達するまでに遺族厚生年金の受給権が発生しても、65歳に達するまでは老齢基礎年金(+老齢厚
生年金)と遺族厚生年金はどちらか一方を選択して受給することになる。この場合に、遺族厚生年金
を65歳に達するまで選択受給した場合でも、65歳になったら双方をもらえるようになりますが、老齢
基礎年金及び老齢厚生年金の減額幅は繰上げ請求時と変わりません。
★支給の繰下げ
老齢基礎年金、老齢厚生年金を66歳になるまで請求されなかった場合に、最長70歳に達するま
で繰下げの申出ができる。年金額が1ヶ月につき0.7%ずつ増額される。繰下げの申出は、老齢基
礎年金、老齢厚生年金のいずれかだけでも構いません。ただし、65歳に達した時点で、障害厚生年
金や遺族厚生年金などを受給していた場合や、65歳から66歳に達するまでの間、障害厚生年金や
遺族厚生年金などの受給権が発生した場合は、繰下げの申出ができません。
老齢厚生年金を受給している期間に同時に厚生年金の被保険者である場合に、年金額が調整
(減額)される場合があるという制度です。(平成19年4月1日以降は、これ以降に70歳に達した在
職中の方も、70歳以降退職するまで適用されます。)
60歳〜64歳の方の在職老齢年金は、
総報酬月額相当額+(老齢厚生)年金月額>28万円
65歳以上の方の在職老齢年金は、
総報酬月額相当額+(老齢厚生)年金月額>47万円
の場合に老齢厚生年金の年金月額が減額調整されます。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額合計の1/12
(共済年金も同様の制度がありますが、調整基準額が厚生年金と異なる場合があります。)
① 死亡した者が、以下の場合
遺族基礎年金…ⅰ被保険者が、死亡したとき。
ⅱ被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満
の者が、死亡したとき。
ⅲ 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
ⅳ老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
遺族厚生年金…Ⅰ被保険者が、死亡したとき。
Ⅱ被保険者であった者が、被保険者資格喪失後に、被保険者であった間
に初診日がある傷病により当該初診日から5年以内に死亡したとき。
Ⅲ障害等級1級、2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給
権者が、死亡したとき。
Ⅳ老齢厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした
者が死亡したとき。
② 遺族が、以下の場合
遺族基礎年金…子のいる配偶者又は子(18歳に達した年度の3月31日までにあるか、20歳
未満で障害等級1級、2級に該当する障害状態にあって、婚姻していない)
※但し、平成26年3月31日以前に妻が死亡した場合は、( )内の要件に
該当している子のいる夫であっても受給できない。
遺族厚生年金… ⅰ配偶者(夫の場合、55歳以上で支給は60歳から)、子(18歳に達した
年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級1級、2級に該当
する障害状態にあって、婚姻していない)
※但し、夫が55才未満の場合は、子に遺族厚生年金が支給される。また、
夫が55歳以上60歳未満の場合は、遺族基礎年金が支給される場合のみ
夫に遺族厚生年金が支給される。(妻の死亡日が平成26年4月1日以降の場合)
ⅱ 父母(55歳以上、支給は60歳から)
ⅲ孫(18歳に達した年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等
級1級、2級に該当する障害状態にあって、婚姻していない)
ⅳ祖父母(55歳以上、支給は60歳から)
〜の順位で、その最先順位の者のみ
③ 死亡した者の保険料を納付した期間+保険料の減免を受けた期間が、被保険者期間のう
ち死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの期間の3分の2以上あるこ
と。(ただし、死亡した者が65歳未満の場合、死亡日が平成38年3月31日までであれば、
死亡日が属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければよい、とされている。)
死亡した者、遺族が上記①〜③すべてを満たした場合に、遺族基礎年金、遺族厚生年金
の受給権が発生する。
遺族基礎年金……780,100円(平成27年4月〜)
子の加算額
1人目・2人目……224,500円/人(平成27年4月〜)
3人目以降……… 74,800円/人(平成27年4月〜)
遺族厚生年金……死亡した者の老齢厚生年金額の3/4
(死亡した者の配偶者が受給する場合で、自身の老齢厚生年金と併給される
場合は、遺族厚生年金額の2/3+自身の老齢厚生年金額の1/2と比べ多
い方。ただし、いずれにしても自身の老齢厚生年金との差額のみ支給。)
※①Ⅰ〜Ⅲの要件で受給する者で、死亡した者の厚生年金加入期間が25
年未満の場合は、25年加入したものとみなして計算される。
中高齢寡婦加算……585,100円(平成27年4月〜)
※中高齢寡婦加算とは⇒夫が死亡した時点で、①40歳以上65歳未満の妻(遺族基
礎年金受給中は支給停止)、②夫が死亡した時点では40
歳未満で、40歳に達した時点で引き続き遺族基礎年金を受
給していたが、その後遺族基礎年金を支給されなくなった妻
に、65歳に達するまでの間遺族厚生年金に加算して
支給される。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間+保険料の減免を受けた期間が25年以
上で、婚姻期間が10年以上の夫が死亡した場合に、遺族基礎年金の受給要件となる子がい
ない妻に、60歳から65歳に達するまでの最長5年間支給される。ただし、夫が生前に老齢基
礎年金、障害基礎年金等を受給していたり、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていた場合
などは、支給されない。
死亡一時金
国民年金の保険料を、36月分以上納付していた者が死亡した時に、一定の遺族に支給され
る。納付した月数に応じて、120,000円〜320,000円の範囲で支給される。
同一の者の死亡に関して、
遺族基礎年金を受給している者 ……死亡一時金は支給されない。
寡婦年金は、同時には支給されない。
寡婦年金を受給している者 …………遺族基礎年金、死亡一時金とも支給されない。
死亡一時金を受給した者……………遺族基礎年金、寡婦年金とも支給されない。
※寡婦年金と死亡一時金両方の受給権がある者は、どちらか一方を選択して、選択後は選択しな
かったもう一方は支給されない。
担当:古川
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