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定休日:日祝祭日、年末年始
労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲
げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とさ
れ、最低限、始業時刻・終業時刻、休憩時間、休日・休暇、賃金、退職等の事項を
定めなければならないとされています。 また、作成すれば労働者の過半数を代表す
る者の意見を聞き、各労働者に周知しなければいけません。これらを怠れば、罰則が
適用されます。
Q.それでは、10人未満の労働者しか使用していない使用者は、就業規則を作成しな
くてもいいのでは?
――確かにその通りです。ただ、労働者を雇い入れる度に、始業時刻・終業時刻、
休憩時間、休日・休暇、賃金、退職などの事項を「労働条件通知書」を作成して当該
労働者に交付しなければなりません(労基法第15条第1項)。その際に、就業規則を
定めていれば、事項によっては、例えば「就業規則第〇条参照」などと書いてコピー
を必要枚数備えるなどしておけば、個別に記入する箇所が減り、手間が省けることに
なります。また、労働者を均衡のとれた公平な処遇を図ることにつながり、近年増加
の一途をたどる労働トラブルを未然に防ぐことにも一役かうこともあります。
以上のようなことからも就業規則の作成をお勧めします。
担当:古川
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東大阪市の社会保険労務士・古川社労士事務所では、就業規則の作成、助成金の申請、労働・社会保険の手続き、給与計算代行、労務相談、年金相談など、地元企業の人事労務管理を強力にサポートいたします。
行政書士事務所とも提携しておりますので、会社設立や営業許可申請から、設立後の企業運営等につきましてもお気軽にお問合せください。
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