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労働保険とは……

 “労働保険”とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを合わせた総称で、保険料の

徴収にあたっては両者を一体のものとして扱っております。

 一部の農林水産の事業を除き、原則一人でも労働者を使用すれば労働保険の適用事業となり、

適用事業の事業主は成立手続を行い、労働保険料を申告・納付しなければなりません。

保険料等の申告・納付について

  労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌3月31日まで)を単位として、その年度におけ

る申告の際にその保険年度の保険料を概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定保険料を申

告し、精算することとなっています。

    手続としましては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作

成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関(全国の銀行・信用金庫の本店・支店、ゆうちょ銀

行)、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署に提出していただく必要があります。(健康保険・

厚生年金保険の適用を受けている事業所は、年金事務所で申告書のみ受け付けてもらえます。こ

の場合、納付は金融機関にてということになります。)

    なお、これまで金融機関や労働局等の窓口で納付されておりました方も、単独有期事業でありま

も口座振替納付の利用が可能になりました。口座引落とし日が第2期分、第3期分は本来の

納期限の14日後に設定されているといったような特典がります。業務の効率化にも寄与するかと

思われますので、是非お勧めいたします。

 

手続上の留意点

◆賃金総額の適正な把握

   「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われるものをいいます。

ただし、その事業に使用される者のうち、その保険年度初日において満64歳以上の者は、雇用保

険料の負担が免除されます。また、学生アルバイトや所定労働時間が週20時間未満のパートのよう

に雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合は、労災保険料と雇用保険

料を区別して算定しなければなりません。

 「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者

に支払うすべてのものをいい、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に

義務付けられているものです。ですから、通勤手当や賞与も、一般的には保険料算定基礎額に含め

なければなりません。

◆継続事業の場合

  Ⅰ 「保険料・拠出金算定基礎額」の労災保険分欄は、平成24年4月1日から平成25年3月31日

   までの間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含

   みます。)を記入します。雇用保険分の雇用保険適用者分欄は、使用している労働者のうち」雇

   用保険の被保険者に支払った賃金総額を、高年齢労働者分は平成24年4月1日現在満64歳

   以上の被保険者に支払った賃金総額をそれぞれ記入し、

    保険料算定対象者分=雇用保険適用者分−高年齢労働者分 を記入します。 

    賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。

  Ⅱ 「⑩確定保険料・一般拠出金額」欄は、欄の「保険料・拠出金算定基礎額」の労災保険分欄の

   額に ⑨欄の「保険料・拠出金率」を乗じた額を、「⑭概算保険料額」欄は、⑫欄の「保険料算定

   基礎額の見込額」に⑬欄の「保険料率」を乗じた額を、それぞれ記入します。

  Ⅲ 「⑫保険料算定基礎額の見込額」欄は、平成25年度に使用する労働者に支払う賃金総額の

   見込額を記入します。ただし、平成25年度の賃金総額の見込額が平成24年度の賃金総額の

   100分の50以上100分の200 以下である場合は、平成24年度の賃金総額をそのまま平成

   25年度の賃金総額の見込額として使用します。

◆一括有期事業の場合

   建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業については、

続事業と同様に年度更新の手続を行います。ただし、「二元適用事業」となりますので、申告書は

災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成することになります。

  Ⅰ 建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、

  元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金のほかに、下請負人が使用した労

  働者に支払う賃金も含めて保険料を算定することになっています。

  Ⅱ 保険料の算定基礎となる賃金総額を正確に把握することが困難な事業については、労災保険

  分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃

  金総額とします。)による保険料の算定が認められています。

  Ⅲ 「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、「一括有期事業報告書」を併せて提出するこ

  とになっています。さらに建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて提出するこ

  とになっています。

 

   なお、東日本大震災により被災された事業主の皆様に対する労働保険料等の納付の猶予等の

置がもうけられています。詳しくは………

   →http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html

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