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平成25年7月1日、国民年金第3号被保険者の不適合期間に関する改正が施行されました。
厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)であった会社員の夫(または妻)が、
会社を退職した
脱サラして、自営業を始めた
65歳になった
死亡した 等
の場合に、扶養されていた妻(または夫)が20歳以上60歳未満であれば、本来、上記に該当してから14
日以内に、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に国民年金種別変更届を提出して、国民年金第
1号被保険者として、毎月国民年金保険料(平成25年度…15,040円/月)を納めなければなりません。
この届出をせずに放置していたら、下図の切り替え漏れ期間は「未納期間」となり、将来老齢年金を
受給するために必要な受給資格期間(現行:25年以上、平成27年10月〜:10年以上となる見込)に算入
することができません。また、障害年金や遺族年金が受給できなくなる場合があります。
そこで、この切り替え漏れ期間が判明した場合は速やかに
「時効消滅不適合期間に係る特定期間該当届」を最寄の年金事務所に提出されるとよいでしょう。
そうすれば、2年の保険料徴収の時効を過ぎた切り替え漏れの期間は、「特定期間」となり、老齢基礎年金
に関しては受給資格期間には算入されるが年金給付額には反映されない、いわゆる「カラ期間」と同の扱い
になります。また、障害年金や遺族年金が受給できないといったリスクが減少もしくはなくなります。
この特定期間を少しでも将来の年金給付に反映させたければ、平成27年4月1日〜平成30年3月31日の
3年間限定で、「特例追納」で過去10年以内の特定期間に係る保険料を納める機会が設けられますので、
この機会を利用するしかありません。それまでにも、「特定期間該当届」提出時点で時効に達していない
過去2年分の保険料は、時効に到達するまでに納めないと納めることができなくなるので、できたらお早め
に納めることをおすすめします。
なお、平成27年2月中旬より上記「特定期間」が確認された方より順次、特例追納制度利用可能な方に日本年金機構より「特例追納」の案内及び申込書類が送付されるようです。
(図:日本年金機構HPより引用)
担当:古川
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