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平成25年4月1日より、老齢厚生年金の受給開始年齢が順次引き上げられるのに伴
い、希望者全員を65歳まで雇用する措置を講じるよう規定した改正高年齢者雇用安定
法が施行されます。
① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により
定める基準により限定できる仕組みを廃止する。
② 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
企業まで拡大する仕組みを設ける。
③ 義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
を設ける。
④ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の
根拠を設ける。
⑤ その他
老齢厚生年金(報酬比例部分) の受給開始年齢に到達した以降の者を対象
に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定
の整備を行う。
Ⅰ 就業規則等の見直し・変更が必要か否か
○定年の年齢が65歳以上
○定年制を設けていない
○希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度を導入
以上のいずれかを満たしている事業主は、就業規則等の見直しは必要あり
ません。
一方、定年が65歳未満で、労使協定で定める基準に該当する者を65歳まで
継続して雇用する制度を導入している事業主は就業規則等の見直し・変更が
必要となります。ただ、経過措置として平成25年3月31日までに締結している
有効な労使協定があれば、次の期間は当該労使協定の基準が適用できます。
適 用 期 間 | 適用年齢 |
平成25年4月1日〜平成28年3月31日 | 61歳以降 |
平成28年4月1日〜平成31年3月31日 | 62歳以降 |
平成31年4月1日〜平成34年3月31日 | 63歳以降 |
平成34年4月1日〜平成37年3月31日 | 64歳以降 |
なお、65歳未満の定年制を設け、定年後の再雇用を有期雇用とする場合は、当該
期間が5年を超える場合、従業員の申出があれば無期雇用に転換しなければならな
くなります.
Ⅱ 賃金・給与制度を必要に応じて見直す
65歳まで希望者全員雇用義務化に伴い懸念されている点として、人件費の
増大や新卒など若年者の採用が抑制されることなどが挙げられます。徒に
賃金引下げをすることは好ましくありませんが、職務内容等を見直して従来の
賃金カーブの見直しにつなげるのも一つの手かと思われます。
60歳以上の従業員に関しては、在職老齢年金や高年齢者雇用継続基本給付金
などを活用することにより、個々人の全体としての収入の減少を抑えることが
できますので、それに応じた賃金・給与制度の設計をされるのもいいかもしれ
ません。
Ⅲ 安全配慮義務等について
個人差はありますが、体力や視力などが年齢とともに衰えてくるのはいう
までもありませんので、作業環境や、作業、健康に配慮した施設整備や配置
などに配慮することはいうまでもないことと思います。
Ⅳ 各種助成金の活用について
当古川社労士事務所では、今般の改正に伴う就業規則の見直しその他の対応について、
随時ご相談をお承りいたしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
担当:古川
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東大阪市の社会保険労務士・古川社労士事務所では、就業規則の作成、助成金の申請、労働・社会保険の手続き、給与計算代行、労務相談、年金相談など、地元企業の人事労務管理を強力にサポートいたします。
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