〒578-0922 大阪府東大阪市松原1-4-19
営業時間:9:30~20:00
定休日:日祝祭日、年末年始
もっと厳密に言えば、就業規則による「労働条件」の不利益変更のことであるが、その代表
的なものといえば、賃金の引き下げです。ここでいう賃金には、給与、賞与、退職金等が該当し
ます。景気の見通しが不透明な中、ぎりぎりの選択肢として検討せざるを得ないという社長さん
もいらっしゃるのではないでしょうか。
労働契約法第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益 に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この 限りでない。
々 第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則 を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件 の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他 の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容であ る労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約 において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合 意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。 |
もっとも、上記労働契約法は違反したからといって罰則のあるものではありません。ただ、民
事的効力について規定したものであるので、きっちりと手続を踏んで行わないと、退職した元
従業員や在職中の従業員から変更後の就業規則の無効確認や未払い賃金の支払い等を求め
て提訴されるかもしれないというリスクもあります。提訴されないまでも、何も知らされない
ままある日突然、給与カットを言い渡されると、従業員としても納得の行かないものでしょう。
それが、就業規則を変更したから、といわれたとしてもです。その後の労使関係や従業員のモチ
ベーション、ひいては会社の業績にとってもプラスになるとはとてもいえないでしょう。特に、
賃金の切り下げは従業員にとって会社に対する不満が増す大きな要因でもあります。それゆえ、
ある程度時間をかけて労使相互の意思疎通を行い、慎重にことを運ぶことが重要です。「そもそ
も賃金を引き下げるべきか?」 「賃金を引き下げるにしてもどれくらいまでならいいか?」
「従業員の不満を最小限に抑えて、賃金を引き下げるにはどのような手順を踏んだらいい
か?」などお悩みの社長さんもいらっしゃるかもしれません。これ以外にも労働条件の引き下げ
について、お悩みの方がいらっしゃいましたら、経営者の方に限らず、従業員の方もご遠慮なく
ご相談下さい。
担当:古川
営業時間:9:30~20:00
定休日:日祝祭日、年末年始
東大阪市の社会保険労務士・古川社労士事務所では、就業規則の作成、助成金の申請、労働・社会保険の手続き、給与計算代行、労務相談、年金相談など、地元企業の人事労務管理を強力にサポートいたします。
行政書士事務所とも提携しておりますので、会社設立や営業許可申請から、設立後の企業運営等につきましてもお気軽にお問合せください。
対応エリア | 東大阪市、大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、守口市、門真市、四條畷市、寝屋川市を中心とした京阪神及び奈良県北部地域 |
---|
東大阪市、大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、守口市、門真市、四條畷市、寝屋川市を中心とした京阪神及び奈良県北部地域