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① 死亡した者が、以下の場合
遺族基礎年金…ⅰ被保険者が、死亡したとき。
ⅱ被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満
の者が、死亡したとき。
ⅲ 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
ⅳ老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
遺族厚生年金…Ⅰ被保険者が、死亡したとき。
Ⅱ被保険者であった者が、被保険者資格喪失後に、被保険者であった間
に初診日がある傷病により当該初診日から5年以内に死亡したとき。
Ⅲ障害等級1級、2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給
権者が、死亡したとき。
Ⅳ老齢厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした
者が死亡したとき。
② 遺族が、以下の場合
遺族基礎年金…子のいる配偶者又は子(18歳に達した年度の3月31日までにあるか、20歳
未満で障害等級1級、2級に該当する障害状態にあって、婚姻していない)
※但し、平成26年3月31日以前に妻が死亡した場合は、( )内の要件に
該当している子のいる夫であっても受給できない。
遺族厚生年金… ⅰ配偶者(夫の場合、55歳以上で支給は60歳から)、子(18歳に達した
年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級1級、2級に該当
する障害状態にあって、婚姻していない)
※但し、夫が55才未満の場合は、子に遺族厚生年金が支給される。また、
夫が55歳以上60歳未満の場合は、遺族基礎年金が支給される場合のみ
夫に遺族厚生年金が支給される。(妻の死亡日が平成26年4月1日以降の場合)
ⅱ 父母(55歳以上、支給は60歳から)
ⅲ孫(18歳に達した年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等
級1級、2級に該当する障害状態にあって、婚姻していない)
ⅳ祖父母(55歳以上、支給は60歳から)
〜の順位で、その最先順位の者のみ
③ 死亡した者の保険料を納付した期間+保険料の減免を受けた期間が、被保険者期間のう
ち死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの期間の3分の2以上あるこ
と。(ただし、死亡した者が65歳未満の場合、死亡日が平成38年3月31日までであれば、
死亡日が属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければよい、とされている。)
死亡した者、遺族が上記①〜③すべてを満たした場合に、遺族基礎年金、遺族厚生年金
の受給権が発生する。
遺族基礎年金……780,100円(平成27年4月〜)
子の加算額
1人目・2人目……224,500円/人(平成27年4月〜)
3人目以降……… 74,800円/人(平成27年4月〜)
遺族厚生年金……死亡した者の老齢厚生年金額の3/4
(死亡した者の配偶者が受給する場合で、自身の老齢厚生年金と併給される
場合は、遺族厚生年金額の2/3+自身の老齢厚生年金額の1/2と比べ多
い方。ただし、いずれにしても自身の老齢厚生年金との差額のみ支給。)
※①Ⅰ〜Ⅲの要件で受給する者で、死亡した者の厚生年金加入期間が25
年未満の場合は、25年加入したものとみなして計算される。
中高齢寡婦加算……585,100円(平成27年4月〜)
※中高齢寡婦加算とは⇒夫が死亡した時点で、①40歳以上65歳未満の妻(遺族基
礎年金受給中は支給停止)、②夫が死亡した時点では40
歳未満で、40歳に達した時点で引き続き遺族基礎年金を受
給していたが、その後遺族基礎年金を支給されなくなった妻
に、65歳に達するまでの間遺族厚生年金に加算して
支給される。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間+保険料の減免を受けた期間が25年以
上で、婚姻期間が10年以上の夫が死亡した場合に、遺族基礎年金の受給要件となる子がい
ない妻に、60歳から65歳に達するまでの最長5年間支給される。ただし、夫が生前に老齢基
礎年金、障害基礎年金等を受給していたり、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていた場合
などは、支給されない。
死亡一時金
国民年金の保険料を、36月分以上納付していた者が死亡した時に、一定の遺族に支給され
る。納付した月数に応じて、120,000円〜320,000円の範囲で支給される。
同一の者の死亡に関して、
遺族基礎年金を受給している者 ……死亡一時金は支給されない。
寡婦年金は、同時には支給されない。
寡婦年金を受給している者 …………遺族基礎年金、死亡一時金とも支給されない。
死亡一時金を受給した者……………遺族基礎年金、寡婦年金とも支給されない。
※寡婦年金と死亡一時金両方の受給権がある者は、どちらか一方を選択して、選択後は選択しな
かったもう一方は支給されない。
担当:古川
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