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年金制度の基礎知識②

遺族年金の基礎知識
受給条件 

① 死亡した者が、以下の場合

   遺族基礎年金…ⅰ被保険者が、死亡したとき。

          ⅱ被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満

                                   のが、死亡したとき。

          ⅲ 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。

          ⅳ老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

    遺族厚生年金…Ⅰ被保険者が、死亡したとき。

           Ⅱ被保険者であった者が、被保険者資格喪失後に、被保険者であった間 

          に初診日がある傷病により当該初診日から5年以内に死亡したとき。

                                 Ⅲ障害等級1級、2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給

                                  権が、死亡したとき。

          Ⅳ老齢厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした

                                  者死亡したとき。

②  遺族が、以下の場合

    遺族基礎年金…子のいる配偶者又は子(18歳に達した年度の3月31日までにあるか、20歳

          未満で障等級1級、2級に該当する障害状態にあって、婚姻していない)

                             ※但し、平成26年3月31日以前に妻が死亡した場合は、(  )内の要件に

                該当している子のいる夫であっても受給でない。

    遺族厚生年金… ⅰ配偶者(夫の場合、55歳以上で支給は60歳から)、子(18歳に達した 

                                年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級1級、2級に該当 

                                  する障害状態にあって、婚姻していない)

           ※但し、夫が55才未満の場合は、子に遺族厚生年金が支給される。また、

             夫が55歳以上60歳未満の場合は、遺族基礎年金が支給される場合のみ

             夫に遺族厚生年金が支給される。(妻の死亡日が平成26年4月1日以降の場合) 

           ⅱ 父母(55歳以上、支給は60歳から)

           ⅲ孫(18歳に達した年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等

                                         級1級、2級に該当する障害状態にあって、婚姻していない) 

           ⅳ祖父母(55歳以上、支給は60歳から) 

                    〜の順位で、その最先順位の者のみ

③ 死亡した者の保険料を納付した期間+保険料の減免を受けた期間が、被保険者期間のう

        ち死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの期間の3分の2以上あるこ

   と。(ただし、死亡した者が65歳未満の場合、死亡日が平成38年3月31日までであれば、

        死亡日が属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければよい、とされている。) 

   死亡した者、遺族が上記①〜③すべてを満たした場合に、遺族基礎年金、遺族厚生年金

       の受給権が発生する。

 

遺族年金の額

   遺族基礎年金……780,100円(平成27年4月〜) 

   子の加算額

     1人目・2人目……224,500円/人(平成27年4月〜)

      3人目以降………   74,800円/人(平成27年4月〜) 

        遺族厚生年金……死亡した者の老齢厚生年金額の3/4 

          (死亡した者の配偶者が受給する場合で、自身の老齢厚生年金と併給される

          場合は、遺族厚生年金額の2/3+自身の老齢厚生年金額の1/2と比べ多

                                   い方。ただし、いずれにしても自身の老齢厚生年金との差額のみ支給。) 

                                  ※①Ⅰ〜Ⅲの要件で受給する者で、死亡した者の厚生年金加入期間が25

                                年未の場合は、25年加入したものとみなして計算される。

       中高齢寡婦加算……585,100円(平成27年4月〜)

      ※中高齢寡婦加算とは⇒夫が死亡した時点で、①40歳以上65歳未満の妻(遺族基

               礎年金受給中は支給停止)、②夫が死亡した時点では40 

                  歳未満で、40歳に達した時点で引き続き遺族基礎年

                給ていが、その後遺族基礎年金を支給されなくなった妻

                                                     に、65歳に達するまでの間遺族厚生年金に加算して

                支給される。

その他の遺族給付

  寡婦年金

   国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間+保険料の減免を受けた期間が25年以

         上で、婚姻期間が10年以上の夫が死亡した場合に、遺族基礎年金の受給要件となる子がい

         ない妻に、60歳から65歳に達するまでの最長5年間支給される。ただし、夫が生前に老齢基

         礎年金、障害基礎年金等を受給していたり、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていた場合

         などは、支給されない

  死亡一時金

   国民年金の保険料を、36月分以上納付していた者が死亡した時に、一定の遺族に支給され

         る。納付した月数に応じて、120,000円〜320,000円の範囲で支給される。

同一の者の死亡に関して、

  遺族基礎年金を受給している者 ……死亡一時金は支給されない。

                    寡婦年金は、同時には支給されない。

  寡婦年金を受給している者 …………遺族基礎年金、死亡一時金とも支給されない。

  死亡一時金を受給した者……………遺族基礎年金、寡婦年金とも支給されない。

※寡婦年金と死亡一時金両方の受給権がある者は、どちらか一方を選択して、選択後は選択しな

   かったもう一方は支給されない。

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