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▼職場のパワーハラスメントにあたる行動類型が定義されました。
平成24年1月30日、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」において、職
場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた労使や関係者の取組を支援するために、その概念や取組
例を整理する、として報告がなされました。テレビや新聞の報道などを通じて目にされた方も多いかと思わ
れます。これまで、パワーハラスメントを定義する明文化された法律さえなかった状態でしたので、一歩前
進といえるのではないでしょうか。以下に、この報告の概要を示したいと思います。
Ⅰ. 職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントについて
労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為。その直接当事者だけでなく、企業にとっても損失が
大きい。この予防・解決に取り組むことにより、従業員の仕事に対する意欲や職場全体の生産性の向
上にも貢献し、職場の活力につながる。
Ⅱ. 職場のパワーハラスメントに当たりうる行為類型を以下のように例示
① 身体的な攻撃 (暴行・傷害)
② 精神的な攻撃 (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係からの切り離し (隔離・仲間はずし・無視)
④ 過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤ 過小な要求 (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事
を与えないこと)
⑥ 個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること)
Ⅲ. パワーハラスメントをなくすには
予防するために
●トップのメッセージ
●ルールを決める
●実態を把握する
●教育する
●周知する
解決するために
●相談や解決の場を設置する
●再発を防止する
詳しくは…
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r98520000021i4l.pdf
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 参考資料集
(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r98520000021iio.pdf
パワーハラスメント他が原因となる精神疾患により、療養、療養による休業を余儀なくされた場合などに
おける労災の認定に関しては、平成23年12月26日、厚生労働省労働基準局長から「心理的負荷によ
る精神障害の労災認定基準」 が都道府県労働局長宛に通知された。
心理的負荷による業務起因性を判断する要件としては、
① 対象疾病の発病の有無
② 発病時期、疾患名の明確な医学的判断
③ 原則として概ね発病前6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること(パワハラ行為が6ヶ月
を超えて継続する場合は、実態に即して6ヶ月を超えてその心理的負価を評価する場合もある。)
ただし、明らかに業務以外の心理的負荷による場合や、個体側要因(既往症等)によって発症した
場合などは業務起因性が認められない。
↓
この強い心理的負荷を客観的に判断する指標として「業務による心理的負荷評価表」がある。
当該評価表によると、例えばパワハラの場合、
「強」・ 部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定す
るような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた。
・ 同僚等による多人数が結託してその人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた。
・ 治療を要する程度の暴行を受けた。
「中」・ 上司の叱責の過程で業務指導の範囲を逸脱した発言があったが、これが継続していない。
・ 同僚等が結託して嫌がらせを行ったが、これが継続していない
「弱」・ 複数の同僚等の発言により不快感を覚えた(客観的には嫌がらせ、いじめとはいえないものも
含む)
このような出来事と、出来事後の状況を総合的に評価して判断される。出来事が「中」、「弱」程度の
場合は、専門医等の意見をふまえ当否が判断される。
また、発病後であっても、特に強い心理的負荷により精神障害が悪化した場合には、これを新たに
労災の対象とする。
心理的負荷による精神障害の認定基準の概要(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43b.pdf
心理的負荷による精神障害の認定基準について(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
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