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最近、労働基準監督署より「是正勧告」を受けて、どう対処したらいいかお困りの社長様もいらっしゃる
のではないでしょうか。そこで、簡単に是正勧告の概要と対処法について説明しようと思います。
労働基準監督署の労働基準監督官は、下記条文を根拠に、労働基準法や労働安全衛生法等の法違
反があるかどうかを調べるために事業場へ臨検(立ち入り調査)を行う権限が与えられています。
★労働基準法第101条第1項 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求 め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ★ 々 第104条第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合において は、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
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この臨検は、どのような場合に行われるのでしょうか。
つまり、予告がある場合を除けば、臨検がいつ行われるかは分からないのです。今日や明日、突然に
調査が入らないとも限らないわけです。
しかし、従業員が死亡したり、重篤な傷病にかかったりするようなケースを除けば、いきなり送検などの
司法処分が下されることは稀です。その前段階として、労働条件や安全衛生等の面で改善・是正の余地が
あると労働基準監督官が判断すれば、書面による是正勧告が発せられるのです。これは、行政指導という
位置づけで法的拘束力はありません。かといって、放っておくとか無視する、などということはしない方が
賢明です。
とにかく、誠意をもって対応することに尽きると思います。たとえ法的拘束力のない行政指導とはいえ、
放っておく、無視する、誤魔化すなどの行為は労基法等の違反状態を放置しているとみなされ、労働基準
監督官は労基法等の労働法規に関する罪においては司法警察官としての権限を持っていますので(労基
法第102条)、悪質と判断されれば送検に至る可能性もあります。
是正勧告の内容によっては、どう対処したらいいか分からない、或いは迷ってしまうこともおありかも知
れません。そのような場合はどうぞご遠慮なく、当事務所までご相談下さい。(なるべくなら、是正期日まで
ある程度時間的余裕をもってご相談いただく方がよろしいかと思います。)
担当:古川
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