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年金制度の基礎知識①

老齢年金の基礎知識
受給資格期間

 

原則:保険料を納めた期間+保険料の減免を受けていた期間+カラ期間=25年以上

                        (平成29年8月からは、10年以上に短縮される予定)

特例:① 〜昭和27年4月1日生の方……厚生年金(共済年金、もしくは厚生年金+共済年金)の

                  加入期間が20年以上

     ② 昭和27年4月2日〜昭和31年4月1日生の方 

      ⇒厚生年金(共済年金、もしくは厚生年金+共済年金)の加入期間が21年〜24年以上



    特例①を満たさない場合、

          ③ 〜昭和22年4月1日生の方……厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降の期間

                  に15年以上 

    ④ 昭和22年4月2日〜昭和26年4月1日生の方……厚生年金に男性40歳以降、女性35歳

                         以降の期間に16年〜19年以上加入

※カラ期間……主婦(夫)、学生、日本国籍を持つ者が海外に居住していた期間などで、国民年金へ

       の加入が任意の期間で、国民年金に未加入だった期間等。

 

受給開始年齢

  老齢基礎年金……生年月日に関わりなく65歳(65歳に達した時点で、上記受給資格期間を

                      満たしていない場合、これを満たした時点) 

  老齢厚生年金……上記受給資格期間を満たして、

           ○厚生年金に1年以上加入している①昭和36年4月1日

                                以前に生まれた男性、②昭和41年4月1日以前に生まれた女性は

                                   生年月日に応じて60歳〜64歳

           ○厚生年金加入期間が1年未満の方は65歳

           ○昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた

                                       女性は65歳 

  (これは、あくまで平成27年2月1日現在施行されている法令によるもので、将来にわたって変更

   されない保障はありません。)

支給の繰上げ・繰下げ

★支給の繰上げ

 受給資格期間を満たした方であれば、国民年金の任意加入被保険者でなければ60歳から65歳

に達するまでの間、いつでも繰上げ請求ができる。ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に

請求しなければならず、いずれかのみを繰上げることはできない。繰上げを1ヶ月早める毎に、年金

額が0.5%ずつ減額される。減額された年金額は、生涯そのままである。(厚生年金の場合は、繰上

げ請求以後厚生年金の被保険者期間があれば、退職後年金額が増額される。) 

 繰上げ支給されると、寡婦年金や事後重症等の障害年金の受給権が消滅します。また、65歳に

達するまでに遺族厚生年金の受給権が発生しても、65歳に達するまでは老齢基礎年金(+老齢厚

生年金)と遺族厚生年金はどちらか一方を選択して受給することになる。この場合に、遺族厚生年金

を65歳に達するまで選択受給した場合でも、65歳になったら双方をもらえるようになりますが、老齢

基礎年金及び老齢厚生年金の減額幅は繰上げ請求時と変わりません。

★支給の繰下げ

 老齢基礎年金、老齢厚生年金を66歳になるまで請求されなかった場合に、最長70歳に達するま

で繰下げの申出ができる。年金額が1ヶ月につき0.7%ずつ増額される。繰下げの申出は、老齢基

年金、老齢厚生年金のいずれかだけでも構いません。ただし、65歳に達した時点で、障害厚生年

金や遺族厚生年金などを受給していた場合や、65歳から66歳に達するまでの間、障害厚生年金や

遺族厚生年金などの受給権が発生した場合は、繰下げの申出ができません。

 

在職老齢年金

 老齢厚生年金を受給している期間に同時に厚生年金の被保険者である場合に、年金額が調整

(減額)される場合があるという制度です。(平成19年4月1日以降は、これ以降に70歳に達した在

職中の方も、70歳以降退職するまで適用されます。) 

 60歳〜64歳の方の在職老齢年金は、

  総報酬月額相当額+(老齢厚生)年金月額>28万円

 65歳以上の方の在職老齢年金は、

  総報酬月額相当額+(老齢厚生)年金月額>47万円

の場合に老齢厚生年金の年金月額が減額調整されます。

※総報酬月額相当額=標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額合計の1/12

(共済年金も同様の制度がありますが、調整基準額が厚生年金と異なる場合があります。)

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