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平成26年3月1日より、労働移動支援助成金に加えて下記の助成金が支給要件・支給額を拡充・拡大
されました。概要は以下のとおりです。
Ⅰ キャリアアップ助成金
①正規雇用転換コース
通算6ヶ月以上雇用している有期契約労働者、無期雇用労働者もしくは6ヶ月以上受け入れている派遣
労働者を、管轄労働局長の認定を受けた「キャリアアップ計画」に基づき、正規雇用または無期雇用に
転換した場合に以下の額が支給される。
適用内容 | 支給対象者1人当たり支給額 | 支給対象者が母子家庭の母等・ 父子家庭の父の場合 |
有期雇用⇒正規雇用 | 50万円(40万円) | 10万円加算 |
有期雇用⇒無期雇用 | 20万円(15万円) | 5万円加算 |
無期雇用⇒正規雇用 | 30万円(25万円) | 5万円加算 |
※1.( )内は大企業の場合の支給額。赤で示した額は、平成26年3月1日から平成28年
3月31日までの間の支給額。
2.平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、派遣労働者を直接雇用する場合、
1人当たり10万円を加算。
3.1年度1事業所当たり15人を上限。(有期雇用⇒無期雇用は10人を上限。)
②人材育成コース
雇用しているもしくは新たに雇い入れる有期契約労働者、無期雇用労働者に対して、管轄労働局長によ
る「キャリアアップ計画」を受けた後(または同時に)、「職業訓練計画」を作成して管轄労働局長の認定を
受けて、Off-JTのみの訓練(一般職業訓練)あるいはOff-JT+OJTの訓練(有期実習型訓練)を行った場
合に以下の額が支給される。
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
Off-JT | 賃金助成 訓練経費助成 〃 〃 | 1時間当たり800円(500円) 訓練時間100時間未満 上限10万円(7万円) 訓練時間100〜200時間 上限20万円(15万円) 訓練時間200時間以上 上限30万円(20万円) |
OJT | 訓練経費助成 | 1時間当たり700円(700円) |
※( )内は大企業の場合の支給額。
③処遇改善コース
短時間労働者、派遣労働者(有期雇用・無期雇用)の賃金水準の向上を図るため、管轄労働局長の
認定を受けた「キャリアアップ計画」に基づき、上記労働者の賃金テーブルを2%以上増額改定し、その適
用後6ヶ月以上経過している場合に次の金額が支給される。
賃金テーブル改定の対象となる労働者1人当たり1万円(大企業:7,500円)が支給され、1年度1事業所
当たり100人を上限とする。平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1事業所当たり20万
円(大企業:15万円) が上乗せで支給される。
④短時間正社員コース
雇用している正規雇用労働者または有期契約労働者等を短時間正社員に転換するか、あるいは新た
に雇い入れる労働者を短時間正社員として雇い入れる場合に、管轄労働局長の認定を受けた「キャリアア
ップ計画」に基づき、短時間正社員制度を就業規則または労働協約に規定して行うと、次の額が支給
される。
支給対象者1人当たり20万円(大企業:15万円)が支給される。平成26年3月1日から平成28年3月31
日までの間に、有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合、支給対象者1人当たり30万円(大企
業:25万円)が支給される。支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人当たり10
万円が加算される。“短時間労働者の週所定労働時間延長コース”の人数と合計して、1年度1事業所当
たり10人を上限とする。
Ⅱ キャリア形成促進助成金
①中小企業団体助成等コース(新規創設)
中小企業団体等が、傘下の企業に就職した若年労働者や(高齢)技能者による技能承継のための訓練
をした場合に、訓練経費の2分の1を助成する。
②育休取得能力アップコース(新規創設)
育児休業中及び復職後の能力アップのための訓練や出産・育児等により長期間離職していた女性等の
再就職後の能力アップのための訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部が助成される。
助成率・助成額……中小企業 訓練経費助成 1/2、 賃金助成 800円/h
大企業 訓練経費助成 1/3、 賃金助成 400円/h
③成長分野等人材育成コース
健康・環境・農林漁業等の成長分野等で、雇用している労働者あるいは新たに雇い入れた労働者を
「実施計画書」を策定し、管轄労働局長に提出した「年間職業能力開発計画」に基づき、職務に関連した
専門的知識または技能を習得させるための訓練(1コース20時間以上)を実施した場合に、次の額が
支給される。
O f f - J T | 訓練経費助成 賃金助成 | 実費相当額の1/2(1/3) 1時間あたり800円(400円) |
O J T | 訓練実施助成 | 1時間あたり600円 |
※1. ( )内は大企業の場合の支給額。
2. Off-JTの訓練経費助成は1人1コース300時間未満の場合は上限5万円、300時間以上
600時間未満の場合は上限10万円、600時間以上の場合は上限20万円。
3. 1人あたりの賃金助成時間数は、1コースにつき上限1,200時間。
④グローバル人材育成コース
海外事業の実施にあたって、「実施計画書」を策定し、管轄労働局長に提出した「年間職業能力開発計
画」に基づき、海外関連業務を行う従業員を育成するための訓練を行った場合に支給される。
なお、支給額は上記Ⅱ③成長分野等人材育成コースと同様である。
Ⅲ トライアル雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用等の早期実現を図るため、
トライアル雇用をする事業主に対して支給される。
<支給額> 月額4万円 (最大3ヶ月支給)
○ハローワークでの紹介に限っていたのが、民間の職業紹介事業所や大学等の紹介にも支給対象を拡大。
○ニート、フリーター、母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護受給者、日雇労働者、ホームレス、などに
加え、今回、学卒未就職者、育児等でキャリアブランクのある者にも対象者を拡大。
(以下、「厚労省人事労務マガジン」/第44号より引用)
Ⅳ 高年齢者雇用安定助成金
(1)高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のために、雇用環境の整備(新たな事業分野への進出、機械設備の導入、作業方
法・作業環境の改善、雇用管理制度の整備、定年の引上げなど)を行った事業主に対して助成金を支給
●支給額
かかった費用の1/2(中小企業は2/3)
[60歳以上の雇用保険被保険者1人当たり20万円を上限(上限1,000万円)]
●見直した点
支給上限額を500万円から1,000万円に引上げ
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9833&m=38615&v=7b41ca3f
(2)高年齢者労働移動支援コース
定年を控えて、その知識や経験を生かすために他の企業での雇用を希望する高年齢者などを、ハロー
ワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業させることなく雇い入れる事業主に対して助成金を
支給
●支給額
対象者1人につき70万円(短時間労働者の場合は1人につき40万円)
●見直した点
・ハローワークの紹介による再就職も対象に
・改正高年齢者雇用安定法の施行により、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準に該当しない
離職予定者も対象に
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9834&m=38615&v=b5113697
Ⅴ 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
健康・環境・農林漁業分野などで労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主、介護関連事業主
に対して助成金を支給
●支給額
・評価・処遇制度の導入 40万円
・研修体系制度の導入 30万円
・健康づくり制度の導入 30万円
・介護福祉機器などの導入 導入にかかった費用の1/2(上限300万円)※
※介護関連事業主のみ
●見直した点
健康づくり制度について、介護関連事業主だけでなく、重点分野関連事業主が導入した場合も対象に
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9835&m=38615&v=109aa699
Ⅵ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
発達障害者(手帳を持っていない障害者)または難病の人を、ハローワークなどの紹介で、継続して雇用
する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して助成金を支給
●支給額
50万円(中小企業135万円)
●見直した点
一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により、新たに雇用した事業主も対象に
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9836&m=38615&v=257710ca
Ⅶ 精神障害者雇用安定奨励金
精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して
奨励金を支給
●支給額
次の(1)〜(6)の費用の1/2 (上限100万円。ただし、(3)(4)(6)は25万円を上限。)
(1)精神障害者に対するカウンセリングなどを行う精神保健福祉士などを新たに雇用または委嘱する
(2)社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士などの養成課程を履修させる
(3)従業員に、社内での精神障害に関する講習、または外部機関が実施する精神障害者雇用に関する
講習を受講させる
(4)在職精神障害者を他の精神障害者に対する相談などを行う担当者として配置する
(5)新規雇用した精神障害者が体調不良などにより休職した場合に、精神障害者の代替要員を確保
する
(6)新規雇用した精神障害者に、自らのストレスケアに関する講習を受講させる
●見直した点
助成対象の取組みに、新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケアに関する講習を受講させた
場合を新設
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9837&m=38615&v=80fc80c4
Ⅷ 重度知的・精神障害者職場支援奨励金
新たに重度知的障害者または精神障害者を雇入れ、その雇用管理のための職場支援員を配置する事業
主に対して奨励金を支給
●支給額
短時間労働者以外 月3万円(中小企業 月4万円)
短時間労働者 月1.5万円(中小企業 月2万円)
[支給期間は2年間(精神障害者を雇用した場合は3年間)、職場支援員1人につき障害者は3人を上限]
●見直した点
精神障害者を雇用した場合の助成金の支給期間を2年から3年に延長
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9838&m=38615&v=62a7efdb
Ⅸ 障害者トライアル雇用奨励金
ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で障害者に対しトライアル雇用を行う事業主に対して
奨励金を支給
●支給額
・次の(1)〜(4)に該当する障害者の雇入れ 障害者1人当たり月4万円
(1)ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介日に、就労経験のない職業に就くことを希望する
障害者
(2)紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している障害者
(3)紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている障害者
(4)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
・精神障害者・発達障害者のうち、当初から1週間の所定労働時間を20時間以上として雇い入れること
が困難な障害者の雇入れ
障害者1人当たり月2万円(支給期間は最長12カ月間)
●見直した点
・現在障害者を雇用している事業主も対象に
・継続雇用する労働者※への移行を前提としてトライアル雇用を実施
※雇用保険の一般被保険者で1年を超える期間の雇用が見込まれる障害者
・一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新たに雇用した事業主も対象に
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9839&m=38615&v=c72c7fd5
Ⅹ 障害者初回雇用奨励金
ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で、初めて雇用率制度の対象となる障害者を雇用し、
その雇入れによって法定雇用率を達成する中小企業事業主(労働者数50〜300人)に対して奨励金を支給
●支給額
120万円
●見直した点
一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新たに雇用した事業主も対象に
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=9840&m=38615&v=966f074a
ⅩⅠ 建設労働者確保育成助成金
建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを行う中小建設事業主、中小建設事業主団体に対して助成金を
支給
●支給額
[認定訓練]
・経費助成 1人当たり月4,400円など(訓練の課程などによって助成額が異なります)
・賃金助成 認定訓練を受講した建設労働者1人当たり1日5,000円
[技能実習]
・経費助成 技能実習にかかった実費相当額の9割(委託の場合は8割)
※岩手、宮城、福島の三県については助成率を10割に拡充
※1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
・賃金助成 技能実習を受講した建設労働者1人当たり1日8,000円
※1つの技能実習につき20日分を上限
[雇用管理制度]
・整備助成 評価・処遇制度:40万円
研修体系制度 :30万円
健康づくり制度:30万円
[若年者に魅力ある職場づくり事業]
・経費助成(事業主) 実施経費の2/3
※1事業年度について200万円を上限
・経費助成(事業主団体)実施経費の2/3
※1事業年度について、中小建設事業主団体の規模に応じて1,000万円又は
2,000万円を上限
[新分野教育訓練]
・経費助成
(1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)教育訓練に
かかった経費の1/3
(2) 新分野事業進出後教育訓練にかかった経費の1/3
※(1)(2)それぞれにおいて、1人当たり20万円かつ1対象訓練当たり200万円を上限
・賃金助成
(1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)
1人当たり1日3,500円
(3) 新分野事業進出後
1人当たり1日3,500円
※(1)(2)それぞれにおいて、1対象訓練当たり40日を上限
[作業員宿舎等設備]
・経費助成 岩手、宮城、福島の三県に所在する作業員宿舎などの賃借にかかった経費の2/3
※1事業年度当たり200万円を上限
●見直した点
・認定訓練の賃金助成額の拡充
・技能実習の経費助成率・賃金助成額などの拡充
【詳細はこちら】
担当:古川
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定休日:日祝祭日、年末年始
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