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労働移動支援助成金が拡充されました

  アベノミクスの第三の矢とされる成長戦略「日本再興戦略(平成25年6月14日)」において、“失業

なき労働移動の実現”を進めるという方針の下、平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算

に盛り込まれ、平成26年3月1日より労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)が拡充されます。

  労働移動支援助成金とは、「雇用対策法」または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に

もとづき事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対して、その再就職を実現する

ための支援を民間の職業紹介事業者委託して行う事業主に対して支給される助成金です。  

◆手続の流れ 

①対象労働者の離職日の一ヶ月以上前までに、「再就職援助計画」または「求職活動支援基本

   計画書」を作成して管轄ハローワークまたは管轄労働局長に提出します。

 ※対象労働者全員が45歳未満、またはその一部が45歳未満の場合は、

   「再就職援助計画」を管轄ハローワークに提出して認定を受ける必要があります。

 ※対象労働者が全員45歳以上ならば、「求職活動支援基本計画書」を提出する。

 ※「再就職援助計画」の認定後または「求職活動支援基本計画書」の提出後、離職日までに1日

     以上年次有給休暇とは別に求職活動等のための休暇を与え、通常の賃金の額以上の額を

     支給する。

職業紹介事業者に、対象労働者の再就職に関する支援を事業所単位で委託契約を結ぶ。

③対象労働者の離職した日の翌日から起算して6ヶ月以内(対象労働者が45歳以上の場合は、

   9ヶ月以内)に、再就職を実現する。

④委託を行った対象労働者の再就職が実現した日(または最後の対象労働者が再就職を実現した

   日)の翌日から起算して2ヶ月以内に管轄労働局長か管轄ハローワークに申請。

◆支給額

  45歳未満の対象労働者 45歳以上の対象労働者
中小企業事業主 委託費用の2/3 委託費用の4/5
上記以外の事業主      〃     1/2      〃     2/3

 〇限度額は、対象労働者1人当たり60万円で、支給額のうち10万円を民間職業紹介事業者に

    委託した時に支給される。

 〇再就職支援の一部として、訓練・グループワークの実施を委託した場合、

  訓練…月6万円(3ヶ月を限度)    グループワーク…3回以上で1万円     を加算

 〇求職活動等のための休暇を与えた場合、7,000円/日(中小企業事業主以外は、4,000円/日)

    が、再就職実現の場合のみ支給される。委託の有無にかかわらず、こちら単独でも支給可能。

 

 

加えて、労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)が創設されます。

 ①再就職援助計画の対象となった労働者等を雇入れる

 ②移籍によって受入れる

 ③出向によって受け入れた後に移籍に切り替える

ことによって受け入れた労働者に対して訓練(Off-JTのみ、またはOff-JT+OJT)を行った事業主に

支給されます。

※グループ会社、子会社、関連会社等資本関係から密接な関係にある事業所間の移動は、原則

   支給対象外ですが、産業競争力強化法(平成25年12月4日成立、平成26年1月20日施行)に

   基づく計画の認定を受けた事業再編等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給

   対象となる場合があります。

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